ご相談事例
横浜市戸塚区の二世帯住宅は、任意売却が必要か? その②
投稿日:2016/11/10 更新日:2022/08/19
(社)任意売却公正協会「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。
横浜市戸塚区在住の長野さん(仮名)から
「任意売却とは何か?」とご相談を受けたことを記事にしました。
横浜市戸塚区の2世帯住宅に出向き
「任意売却」について一通り説明させてもらい
帰る際に「ある物」を見つけアイディアをひらめきました。
ある物とは、駐車場にあった上水道の止水栓、下水の升、都市ガスの杭です。
長野さんが元々2区画あった土地をまとめて購入したので
上水道や下水管を使っていないことが判明しました。
□アイディアとは?
・駐車場として利用している土地部分だけを売却してしまい
売却資金を住宅ローンに充当して返済を下げ
2世帯住宅が建っている土地を残して住み続ける方法です!
これができれば全部を売却しないで済むかもしれません。
息子家族が住んでいた際には、駐車場と庭先として利用していましたが
現在は車が1台のみです。
もし駐車場部分を売却しても、車1台を置ける駐車スペースは残ります。
長野さんには、
「任意売却しないで済むかも?」と簡単に説明しましたが
あまり理解してもらえませんでした。
事務所に戻って土地の一部を売却しても問題ないか?の確認です。
□③つの注意点
物理的に可能でも注意する点があります。
①建築基準法:建ぺい率、容積率、斜線制限など
②金融機関の抵当権:住宅金融支援機構の住宅ローンを借りており土地、建物に抵当権が設定
されているので、勝手に売却はできません。
③共有名義:土地、建物の名義は、息子さんと共有名義ですので協力が必要です。
□確認できる事をまず行う!
・まず建築基準法を確認
安易に敷地の一部を売却してしまうと、建築基準法に当てはまらない建物になる可能性があります。
現在の2世帯住宅は、建築基準法に当てはまる住宅ですが、
土地面積が約半分になるので、違反建築になる可能性です。
さっそく横浜市中区にある横浜市建築事務所へ行き
違反建築物にならないかの確認です。
長野さんの横浜市戸塚区の土地は、
用途地域:準工業地域
建ぺい率:60%
容積率 :200%
その他 :準防火地域、第5種高度地区など
建ぺい率や容積率が高い場所なので
現在の半分の土地でも建ぺい率や容積率もクリアーです。
さらに道路斜線もクリアーでした。
次は、住宅金融支援機構の抵当権の確認です!!