ブログ

大田区役所に不動産調査に行ってきました。

 

大田区区役所に任意売却をする不動産の調査に行ってきました。

 

大田区区役所は、JR京浜東北線の「蒲田」駅より徒歩2分ほどなので、非常にアクセス良好です。

 

区役所にある掲示板を何となく見ると、健康保険料の未納者の氏名、住所が貼られていました。

 

掲示板には、「健康保険料納入義務者に対する平成27年度の督促状兼納付者は、その者の住所、居住が不明のため送達できないので、地方税法第20条の2の規定により公示する。」と書いてあります。

 

個人情報に厳しい行政が何を理由に掲示しているかと言うと「公示送達」をしているのです。

 

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所、居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのことです。

 

行政が未納者の住所を調べても消息不明だとか,外国へ引っ越してしまった場合など、公示送達をすることでき、掲示を始めて7日後には受取人に届いたことになります。

 

届いたことになるとどうなるか?と言うと、

税金の滞納があると督促状を発送し滞納者に届けないと差押ができないのですが,公示送達によれば法律的にはいかなる行方不明者に対しても督促状を届けることになり、差押えが可能になります。

 

例えば、

「滞納者の居場所は分からないが,滞納者の銀行口座に差押える」

「滞納者の不動産を差押える」など

 

税金から逃れようと住民票を変えず転居していても、口座や不動産を差押えられてしまいます。

 

差押えられるだけでなく不動産の場合は、公売にかけられ強制的に売却され納税させられる可能性があります。

横浜市の場合、毎年3月に公売が行われますのでご注意ください。

 

TEL

0120-44-8398営業時間10:00-19:00 / 土日も対応しています