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よくある質問「任意売却制度とは?」 

任意売却制度とは、住宅ローンの返済が滞った場合などに金融機関と話し合いにより、最良の方法で解決する方法です。

 

今まで頑張って支払っていても何かしら理由で住宅ローンが滞ってしまうと、あなたの家は「競売」にかけられてしまいます。

競売になると裁判所に強制的に安値で売却されてしまい、突然、追い出されてしまいます。

 

競売は安値で売却されてしまっているので、住宅ローン返済にすべて回すこともできず、借金だけ残ってしまいます。

そうです、

家は無くなったのに借金が残る最悪の状況になってしまう訳です。

 

 

それに対して、あまり知られていない「任意売却制度」を利用することで、あなたの有利な方法で売却ができます。

 

当協会が窓口となり銀行と交渉することによって、自身の意思で、通常の不動産売却と何ら変わらない価格で売却ができます。

さらに売却代金の中から必要資金を確保することが可能です。

 

この任意売却で代表的なものが「引っ越し代」の確保です。

 

さらに通常の不動産売却だと売却経費は、売却価格から経費として認められるため、売主さんの自己資金から捻出する必要はありません。

 

必要経費とは?

・仲介手数料

・抵当権抹消費用

・収入印紙

・管理費・修繕費の滞納(分譲マンションの場合)

 

もし3000万円の売却だと管理費等の滞納がなくても、約110万円をご自身の自己資金を出さずに済む訳です。

 

TEL

0120-44-8398営業時間10:00-19:00 / 土日も対応しています