ご相談事例

任意売却する場合には、いつまで住宅ローン返済が必要か?

 

こんにちは、任意売却公正協会 横浜相談センター 代表の高倉です。

 

横浜市瀬谷区の方よりご相談

「任意売却をする場合には、いつまで住宅ローン返済が必要でしょうか?」

 

任意売却のご相談をする際に良くある質問です。

 

実は、任意売却を行う際には、住宅ローン返済を滞らないと任意売却が開始できません。

 

住宅ローンを3~6か月滞納すると「期限の利益の喪失」となり、通常の住宅ローン返済ができなくなり、これで初めて任意売却が可能となります。

 

不思議に感じられる方が多いのですが、銀行(金融機関)から返済が不可能と思われる回数です。

 

すでに6回延滞している場合や競売の通知が来ている方は、すぐに任意売却に移行が可能です。

 

今回、ご相談のあった横浜市瀬谷区のご相談者の場合には現在、住宅ローンを3回延滞しているそうなので、住宅ローンを3カ月延滞すると任意売却開始となります。

 

ご相談者ごとに

・引っ越したい時期

・住みたい期間

がありますので、ご相談ごとにいつまで住宅ローン返済を続けるか決めていきます。

 

すでに滞納を経験している方だと、不安をまったく感じられないのですが、住宅ローンを延滞したことが方は、非常に不安になられるポイントです。

 

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