ご相談事例
横浜市戸塚区の二世帯住宅は、任意売却が必要か? その③
投稿日:2016/11/14 更新日:2022/08/19
(社)任意売却公正協会「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。
横浜市戸塚区在住の長野さん(仮名)と任意売却の流れなど
ご自宅で相談させてもらい帰る際に「ある物」を見つけ
アイディアをひらめきました。
土地の一部分だけを売却して
住宅金融支援機構の住宅ローンに一部充当して
2世帯住宅に住み続ける方法です!
まず建築基準法の建ぺい率、容積率、道路斜線などを
横浜市建築事務所で確認したことを記事にしました。
□次は、住宅金融支援機構の抵当権の確認!
長野さんは、横浜市戸塚区の土地を購入時に
2区画を購入して2世帯住宅を建築しています。
住宅金融支援機構の住宅ローンを貸し出す際に
2つの土地に抵当権が設定されています。
勝手に抵当権を外せないために住宅金融支援機構に確認しました。
ところがことらで確認してもすぐに返答してもらえず
ご本人でないと答えられないとのことでした。
そこで長野さんに住宅金融支援機構へ話す内容をアドバイスして
数日時間がかかるとのことでした。
□結果は?
住宅金融支援機構からの返答は、
「適正価格であれば問題なし」とのこと。
これは横浜市戸塚区の土地の一部売却が市場価格であり
すべて住宅ローンに返済すれば一部抵当権を外せるとのことです。
買手が見つかれば住宅金融支援機構へ連絡して
抵当権を外してもいい金額か査定するそうです。
□いくらで売ればいいのか?
問題発生!
ところで、「いくらで売ればいいのか?」
通常は、売却価格が決まっておりその金額で売却を行いますが
売却金額が決まったら初めて相談するので
売却価格が決まっていないのに売却しないとなりません。
「値段決まっていない土地を買ってくださーい」