ご相談事例

横浜市戸塚区の二世帯住宅は、任意売却が必要か? その③

(社)任意売却公正協会「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。

 

横浜市戸塚区在住の長野さん(仮名)と任意売却の流れなど、ご自宅で相談させてもらい帰る際に「ある物」を見つけ、アイディアをひらめきました。

 

土地の一部分だけを売却して、住宅金融支援機構の住宅ローンに一部充当して2世帯住宅に住み続ける方法です!

 

まず建築基準法の建ぺい率、容積率、道路斜線などを、横浜市建築事務所で確認したことを記事にしました。

 

次は、住宅金融支援機構の抵当権の確認!

 

長野さんは、横浜市戸塚区の土地を購入時に2区画を購入して2世帯住宅を建築しています。

 

住宅金融支援機構の住宅ローンを貸し出す際に、2つの土地に抵当権が設定されています。

 

勝手に抵当権を外せないために住宅金融支援機構に確認しました。

 

ところがことらで確認してもすぐに返答してもらえず、ご本人でないと答えられないとのことでした。

 

そこで長野さんに住宅金融支援機構へ話す内容をアドバイスして、数日時間がかかるとのことでした。

 

結果は?

 

住宅金融支援機構からの返答は、「適正価格であれば問題なし」とのこと。

 

これは横浜市戸塚区の土地の一部売却が市場価格であり、すべて住宅ローンに返済すれば一部抵当権を外せるとのことです。

 

買手が見つかれば住宅金融支援機構へ連絡して、抵当権を外してもいい金額か査定するそうです。

 

いくらで売ればいいのか?

 

問題発生!

ところで、「いくらで売ればいいのか?」

 

通常は、売却価格が決まっておりその金額で売却を行いますが、売却金額が決まったら初めて相談するので売却価格が決まっていないのに売却しないとなりません。

 

「値段決まっていない土地を買ってくださーい」

 

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