ご相談事例

横浜市戸塚区の二世帯住宅は、任意売却が必要か? その③

(社)任意売却公正協会「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。

 

横浜市戸塚区在住の長野さん(仮名)と任意売却の流れなど

ご自宅で相談させてもらい帰る際に「ある物」を見つけ

アイディアをひらめきました。

 

土地の一部分だけを売却して

住宅金融支援機構の住宅ローンに一部充当して

2世帯住宅に住み続ける方法です!

 

まず建築基準法の建ぺい率、容積率、道路斜線などを

横浜市建築事務所で確認したことを記事にしました。

 

次は、住宅金融支援機構の抵当権の確認!

 

長野さんは、横浜市戸塚区の土地を購入時に

2区画を購入して2世帯住宅を建築しています。

 

住宅金融支援機構の住宅ローンを貸し出す際に

2つの土地に抵当権が設定されています。

 

勝手に抵当権を外せないために住宅金融支援機構に確認しました。

 

ところがことらで確認してもすぐに返答してもらえず

ご本人でないと答えられないとのことでした。

 

そこで長野さんに住宅金融支援機構へ話す内容をアドバイスして

数日時間がかかるとのことでした。

 

□結果は?

 

住宅金融支援機構からの返答は、

「適正価格であれば問題なし」とのこと。

 

これは横浜市戸塚区の土地の一部売却が市場価格であり

すべて住宅ローンに返済すれば一部抵当権を外せるとのことです。

 

買手が見つかれば住宅金融支援機構へ連絡して

抵当権を外してもいい金額か査定するそうです。

 

いくらで売ればいいのか?

 

問題発生!

ところで、「いくらで売ればいいのか?」

 

通常は、売却価格が決まっておりその金額で売却を行いますが

売却金額が決まったら初めて相談するので

売却価格が決まっていないのに売却しないとなりません。

 

「値段決まっていない土地を買ってくださーい」