ご相談事例

マイホームの贈与を使って賢く贈与。

こんにちは、(社)任意売却公正協会の高倉です。

不動産の名義を無税で贈与できる「おしどり贈与」はご存知でしょうか?

婚姻20年以上の夫婦なら、贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)を利用して、居住しているマイホームの名義を配偶者に無税で贈与できます。

 

例えばマイホームの名義がご主人様だった場合、この制度の条件を満たせば基礎控除と合わせると2110万円まで無税で贈与が可能となります。

 

前回ご紹介した「相続時精算課税制度」と同じように市場価格ではなく評価額なので2110万円といってもかなりの資産を名義変更可能です。

また前回にマイホームを子供の名義に移し資産を保全できる事をご紹介しましたが、この制度もうまく使えば配偶者へ名義を移すことで、資産の保全が可能になります。

 

ただ住宅ローンが残っているマイホームを勝手に名義変更してしまうのは、本来銀行は禁止していますので銀行に事前に許可を取ってください。    

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