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住宅金融支援機構より催告書が届いた時にすべき事

こんにちは、(社)任意売却公正協会 代表の高倉です。

住宅金融支援機構から催告書が届いた場合の注意点を動画にまとめましたのでご覧ください。
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住宅金融支援機構から催告書が届いたらすべき事の動画

 

住宅ローンを借入して延滞してしまった場合

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から住宅ローンを借入して延滞してしまった場合、郵便局から内容書留郵便で「催告書」が送られていきます。

この催告書があなたの手元に届いた場合、どのような対応をすべきか説明します。

 

催告書の内容

まず、催告書の内容を説明します。
中を開けると宛名と窓口になっているサービサーの名前と住所が書かれている紙が同封されいます。

次に、債務者、住宅ローンを借りている方の名前が記載されている催告書があります。

 

住宅金融支援機構(催告書) 
住宅金融支援機構(催告書)

 

この催告書には、いついつ付の住宅ローンの借入について延滞があるので、元本が残っている住宅ローンをいついつまでに払わないと遅延損害金が今後かかりますという内容が記載されています。

 

遅延損害金とは?

この遅延損害金ですが、住宅金融支援機構の場合は年利14.5%かかります。

 

住宅金融支援機構(催告書)遅延損害金
住宅金融支援機構(催告書)遅延損害金

 

遅延損害金の計算例

例えば、残債が2,000万円あった場合、

年間290万円となり月にすると約24万円の延滞金がどんどんどんどん膨れ上がっていきます。

この催告書が届いてしまった場合は、何もしないと住宅金融支援機構の場合、競売によって処理されてしまい自宅はなくなり借金だけ残るという最悪の状態になってしまいます。

なので、任意売却というかたちで自宅の方をよりよい条件で売却でなるべく債務が残らないようなかたちで、売却することをおすすめします。

 

任意売却の注意点

また、この任意売却ですが一般的な不動産会社にご相談すると、仕事になると思って「できます」ということで返答されます。

ただ債権者の交渉が重要なポイントになりますので、任意売却を専門にしている会社に依頼することをおすすめします。

任意売却について詳しく知りたい方は「任意売却のコラム」をご覧ください。

『代表理事 高倉より』催告書が届いてしまった場合、遅延損害金の加算、競売に処分されてしまいますので、早期に対処する必要がございます。

住み続ける方法もありますので、まずお電話ください。


 

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