ご相談事例

横浜市戸塚区の二世帯住宅は、任意売却が必要か? その④

(社)任意売却公正協会「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。

横浜市戸塚区在住の長野さん(仮名)は、2世帯住宅にお住まいです。

 

2世帯住宅を任意売却で売却する予定でしたが、土地の一部分だけを売却し、売却資金を住宅ローンに一部充当して2世帯住宅に住み続ける方法をご提案いたしました。

 

まず建ぺい率、容積率、道路斜線などの建築基準はクリアー。

住宅ローンの借入先の住宅金融支援機構も適正金額であれば、抵当権を抹消できると言う返事でした。

 

幾ら以上で売ればいいと指示されていれば2世帯住宅の土地の一部を売却活動に入れるのですが、「適正価格」とはいくらでしょうか?

 

適正価格をこちらで考えて売却活動をしたものの、せっかく買主さんを見つけられても住宅金融支援機構から土地価格が安いと言われてしまったら買主さんに迷惑をかけてしまいます。

 

不動産業者へ事情を説明して購入してもらう

 

そこで長野さんとご相談し、土地売却の事情を不動産業者さんに説明して買い取ってもらうことにしました。

 

不動産業者さんであれば、理由を理解してもらえ最悪購入できなくても迷惑をかけずにすみます。

 

一般の方に売却するより安くなってしまいますが、せっかく建てた2世帯住宅を任意売却で手放さないで済みます。

 

さっそく不動産業者さんに声をかけました。

相手はプロですので事情をすぐに理解してくれます。

 

10社以上に声をかけさせてもらい、その中で一番高い価格を出してもらった会社に購入申込書を頂戴しました。

 

さらに2世帯住宅の建築基準を満たすためには、売却する土地面積は約75㎡ぐらいなので、3階建住宅を予想していましたが2階建住宅を建築予定とのことです。

 

長野さんの敷地の南側を売却するので2世帯住宅の日当たりが、今より悪くなるのは仕方ないと思っていましたが、3階建住宅より日当たりが良くなります。

 

住宅金融支援機構へ購入申込書、諸経費、配分を提出したところ、1週間以上待たされましたが承認されました。

 

条件は、売却資金全額をすべて住宅金融支援機構へ返済することです。

 

長野さんは、任意売却せずに住み続けることができるので大変喜んでもらえました。

 

後は、契約と売却資金を返済すれば毎月の住宅ローン返済が楽になり住み続けることができるはずです。

 

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