ご相談事例

固定資産税を滞納していても任意売却は可能か? その②

 

こんにちは、(社)任意売却公正協会「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。

 

横浜市神奈川区の方からご相談があり、「固定資産税を滞納していても任意売却は可能か?」という相談でした。

 

ご相談者は横浜市神奈川区でマンションを所有されており、固定資産税の滞納が100万円ありマンションに「差押え」を付けられています。

 

このまま任意売却を開始しても銀行(債権者)は固定資産税へ100万円の配分をしてくれませんので、購入者に迷惑をかけるだけです。

 

そこでご相談者と作戦を練りました。

まず固定資産税の滞納をある程度まで支払いそこから任意売却を行うことにしました。

 

横浜市神奈川区役所へ固定資産税の分納交渉

 

ご相談者の横浜市神奈川区役所に出向き固定資産税の分納相談にいきました。

一人ではご不安との事でしたので同席です。

 

必ず職員から

「あたなは誰ですか?」

「どんな関係か?」

と聞かれます。

 

個人情報だからでしょうが、ご本人の了解を取れば同席が可能のでの事前に打合せ済みです。

 

横浜市は税金の分納も毎月払っていき、確実に減る額でないと払わせてももらえません。

 

と言うのは、固定資産税だけであればまだ1年に1回加算されますが個人事業主さんの場合には、国民健康保険、住民税もあるため

「毎月2~3万円を分納したい」と言っても

「減らないから認められない」と返答されます。

 

横浜市民がせっかく払うと言っても払わせてももらえない訳です。

 

「もっと払わないと、払わせない!!」と何と横柄な行政でしょうか?

 

ご相談者は、分納を認めてもらい毎月払っていくことになりました。

 

「神奈川区のマンションは売るのか?」

「売るなら全額はらう必要がある」

などと探られました。

 

無駄な抵抗だと分かっていますが、

「横浜市が差押えたので売るにも売れない」

「借換えもできない」

「価値が下がった」

など文句だけ言って終わりました。

 

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