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よくある質問「任意売却制度とは?」
投稿日:2015/11/03 更新日:2022/04/01
任意売却制度とは、住宅ローンの返済が滞った場合などに金融機関と話し合いにより、
最良の方法で解決する方法です。
今まで頑張って支払っていても何かしら理由で住宅ローンが滞ってしまうと、あなたの家は「競売」にかけられてしまいます。
競売になると裁判所に強制的に安値で売却されてしまい、突然、追い出されてしまいます。
競売は安値で売却されてしまっているので、住宅ローン返済にすべて回すこともできず、借金だけ残ってしまいます。
そうです、
家は無くなったのに借金が残る最悪の状況になってしまう訳です。
それに対して、あまり知られていない「任意売却制度」を利用することで、あなたの有利な方法で売却ができます。
当協会が窓口となり銀行と交渉することによって、ご自身の意思で、通常の不動産売却と何ら変わらない価格で売却ができます。
さらに売却代金の中から必要資金を確保することが可能です。
この任意売却で代表的なものが「引っ越し代」の確保です。
さらに通常の不動産売却だと売却経費は、売却価格から経費として認められるため、売主さんの自己資金から捻出する必要はありません。
必要経費とは?
・仲介手数料
・抵当権抹消費用
・収入印紙
・管理費・修繕費の滞納(分譲マンションの場合)
もし3000万円の売却だと管理費等の滞納がなくても
約110万円をご自身の自己資金を出さずに済む訳です。