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「当社団法人は無申告?」神奈川県税事務所より催告書が届く

こんにちは、(社)任意売却公正協会 代表の高倉です。

神奈川県税事務所より封書が届きました。

 

神奈川県税事務所督促

 

書面を確認してタイトルを見ると、「法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の確定申告書の提出(催告)」です。

書面を読むと「県税が納付されていないので至急納付するようにっ」さらに「納付期限を過ぎら延滞金が加算される」とのこと。

良くわらないので顧問税理士さん確認したところ、「申告時期はまだ先なので分からない」とのこと。

とりあえず書面を送って欲しいとのことでした。

 

神奈川県税事務所督促書面

 

県税事務所からの書面の内容は、

「法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の確定申告書の提出(催告)」 一般社団法人任意売却公正協会 様 本文:下記の法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の確定申告書が提出されていませんので、至急提出するとともに、税額を納付してください。 なお、本状を受け取られる前に申告書を提出されている場合は、行き違いですのでご了承ください。 また、納期限の翌日から納付の日までの期間については、地方税法の規定による延滞金が加算され、期限後申告の場合は、不申告加算税が課されますことを申し添えます。 横浜市神奈川区広太田町3-8 神奈川県神奈川県税事務所事業税科 電話045-321-5741

 

税理士さんが県税事務所確認したところ、県税事務所の間違いとのことでした。

そこで私も県税事務所に確認してみると、「一般社団法人の事業年度が4月1日より3月31日が多いので間違って送付した」とのことです。

間違いは仕方ないと思いますが、あまりにも事務的なので、「法人が間違って申告せずに税金を納めなければ延滞税や不申告加算金が付けられるのに、県税事務所が間違ってもそれだけですか?」と言ってしまいました。

謝られましたが、それ以上話してもただの嫌がらせなので止めましたが、県税事務所もそんなものなんですね。

皆さんが税金を払えずにいるとすぐに差押えを付け、延滞金を加算されるのに行政が間違っても、謝ればそれで済んでしまうなんておかしいですよね!

 

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