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横浜市の固定資産税滞納と任意売却
投稿日:2017/04/10 更新日:2022/03/25
こんにちは、
(社)任意売却公正協会の高倉です。
4月に入りあまり欲しくない
固定資産税・都市計画税の納付書が皆さん届いたと思います。
私も横浜市在住なので固定資産税の納付書が届きました。
例年だと4月1日に自宅に届きます。
横浜市は税金滞納にも厳く「請求が早いとな~」と感じるのですが
今年は4月4日に届きました。
任意売却をする際に問題になるのが
税金の「差押え」です。
任意売却でも通常の売却でも
不動産を売却して売主さんに入ってくる資金は、
先順位から配分されます。
通常ですと住宅ローンを組まれているので
1番抵当権者から2番抵当権へと返済されます。
税金の差押えの配分は、
通常は住宅ローンの抵当権の後に差押えがついているので
売却した資金の配分は住宅ローン返済の後になるはずです。
ところが横浜市の場合には、
税金(固定資産税、住民税、健康保険)とさらに
滞納税も合わせて全額を納めないと
差押え登記を取り下げてくれません。
税金本税+延滞税の合計額
任意売却では、後順位(先順位からすると後の抵当権や差押え)は、
抵当権抹消や税金の取下げ代として
ハンコ代を配分してくれます。
ただ税金への配分は、
税金額の一割もしくは10万円のどちらか低い方と
決まっています。(住宅金融公庫支援の場合)
行政によっては、税金滞納の一部をだけの納付でも
差押えを取下げてくれる場合もありますが、
横浜市はハンコ代では了承してくれないため
ご自身で税金不足分をご用意する必要ができてしまいます。
税金滞納が高額だとそもそも任意売却ができなくなりますの
税金滞納にご注意ください!
他の方がどんな相談をしているかは、
「ご相談例」で確認できますのでご参考にしてください。