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横浜地方裁判所より「不動産の現地調査」の書類が届いた!

 

こんにちは、 (社)任意売却公正協会 代表の高倉です。

横浜市緑区の方より 横浜地方裁判所から「不動産の現地調査」の 封書が自宅に届いてしまったので、 「どうすればいいか?」というご相談でした。

 

ご相談者は、横浜市緑区の分譲マンションにお住まい。

この「不動産の現地調査について」が 届いている時点で「競売開始決定」の通知を受けているはずです。

 

ご相談者は、「競売開始決定」の通知を受けていましたが、 どうしたらいいか分からずそのままにしていたそうです。

ご相談者は、この書面に 「ギを開けて立ち入る。至急電話するように。」と書いてありますが本当に連絡していいのか分からず 当協会へ連絡を頂戴しました。

 

この「不動産の現地調査について」の書面は、どんな内容かご紹介します。

 

居住者・使用者殿 横浜地方裁判所(相模原支部) 執行官(電話番号)(携帯番号) 申立人〇〇〇〇 (債権者) 債務者〇〇〇〇 (所有者) 平成28年(ケ)第〇〇〇号   初めてお手紙を差し上げます。 私は横浜地方裁判所で執行官をしている者です。 この度、貴殿が居住・使用されている不動産につき、当裁判所に競売の申立がありました。 競売の申立てがありますと、裁判官から執行官に対し現況調査を命じられることになり、私が本物件の担当になりました。 現況調査とは・・・建物の内部状況を調査することです。 具体的には・・・建物は各部屋1枚程写真を撮影します。 突然のことで驚かれたことと思いますが、現地調査の日時を打合せしたいので、上記電話に至急ご連絡ください。 尚、この調査は、民事執行法の規定に基づき実施するもので、強制力があります。 数日中に連絡がない場合には、民事執行法57条、7条により、証人を立ち会わせたうえ、解除技術者により施錠を解いて建物内に立ち入り、調査を実施することがあります。

 

・・・   簡単に言うと競売になったので、室内状況を確認しに来ます。

不在の場合でも勝手にカギを開けて、室内状況確認して写真を撮りますと言う内容です。

 

ご相談者には、競売に向け再場所が動いていること 任意売却することで債務が少なくなること 相談窓口として精神的に安心できること などをご説明させていただきました。

 

ご相談者に任意売却するご依頼を頂戴したので さっそく任意売却の準備に動くことになりました。

今回のケースは、状況的に任意売却をすることをお勧めしましたが 普段のご相談は、いかに売却せず住み続けるか?などが中心です。

 

他の方がどんなご相談をされているかは、「ご相談例」をご覧ください。

 

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