ブログ

横浜地方裁判所より「不動産の現地調査」の書類が届いた!

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、 (社)任意売却公正協会 代表の高倉です。

横浜市緑区の方より 横浜地方裁判所から「不動産の現地調査」の 封書が自宅に届いてしまったので、 「どうすればいいか?」というご相談でした。

ご相談者は、横浜市緑区の分譲マンションにお住まい。 この「不動産の現地調査について」が 届いている時点で「競売開始決定」の通知を受けているはずです。

ご相談者は、「競売開始決定」の通知を受けていましたが、 どうしたらいいか分からず そのままにしていたそうです。

ご相談者は、この書面に カギを開けて立ち入る。至急電話するように。 と書いてありますが本当に連絡していいのか分からず 当協会へ連絡を頂戴しました。

この「不動産の現地調査について」の書面は、どんな内容かご紹介します。

 

居住者・使用者殿 横浜地方裁判所(相模原支部) 執行官(電話番号)(携帯番号) 申立人〇〇〇〇 (債権者) 債務者〇〇〇〇 (所有者) 平成28年(ケ)第〇〇〇号   初めてお手紙を差し上げます。 私は横浜地方裁判所で執行官をしている者です。 この度、貴殿が居住・使用されている不動産につき、当裁判所に競売の申立がありました。 競売の申立てがありますと、裁判官から執行官に対し現況調査を命じられることになり、私が本物件の担当になりました。 現況調査とは・・・建物の内部状況を調査することです。 具体的には・・・建物は各部屋1枚程写真を撮影します。 突然のことで驚かれたことと思いますが、現地調査の日時を打合せしたいので、上記電話に至急ご連絡ください。 尚、この調査は、民事執行法の規定に基づき実施するもので、強制力があります。 数日中に連絡がない場合には、民事執行法57条、7条により、証人を立ち会わせたうえ、解除技術者により施錠を解いて建物内に立ち入り、調査を実施することがあります。

 

・・・   簡単に言うと競売になったので、室内状況を確認しに来ます。

不在の場合でも勝手にカギを開けて、室内状況確認して写真を撮りますと言う内容です。

ご相談者には、競売に向け再場所が動いていること 任意売却することで債務が少なくなること 相談窓口として精神的に安心できること などをご説明させていただきました。

ご相談者に任意売却するご依頼を頂戴したので さっそく任意売却の準備に動くことになりました。

今回のケースは、状況的に任意売却をすることをお勧めしましたが 普段のご相談は、いかに売却せず住み続けるか?などが中心です。

他の方がどんなご相談をされているかは、「ご相談例」をご覧ください。