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住宅金融支援機構の任意売却の流れ (売却予定価格・控除費用明細書)
投稿日:2017/02/27 更新日:2023/07/21
こんにちは、「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。
任意売却で苦戦していた横浜市保土ヶ谷区のマンションを無事契約をすることができました。
住宅金融支援機構が指示されていた売却価格では、相場より高く苦戦していたマンションでした。
購入者は、現金で購入と住宅ローンの心配もなく、「何とか進めたい」と私も売主さんも考えていました。
買主さんからは、20万円の値下げ交渉があり、これぐらいなら問題ないだとうと思っていました。
住宅金融支援機構の任意売却の流れ
住宅金融支援機構での任意売の場合には、書式や流れがあります。
住宅債権管理回収機構へ書類を郵送しました。
- 売却予定価格・控除費用明細書(任売書式-9)(以下:売却明細書)
- 購入者の買付証明書(申込書)
この売却明細書には、売買価格や経費などを記入して住宅金融支援機構へいくら配分されるかが分かる書式になります。
記入するのは、
- 売買価格
- 控除費用(経費など:仲介手数料、抵当権抹消費用、滞納管理費等)
- 第二順位の抵当権者がいれば配分(今回はなし)
- 住宅金融支援機構への配分額
価格交渉20万で書類を送りましたが「不承認」と返答でした。
買主さんに不承認だったことをお伝えしたところ、価格交渉を10万円でも良いと返答していただき、再度売却明細書を作り直し送りました。
返答は、、、、
「不承認!」
またかっ!!
買主さんに再度お伝えして価格交渉なしでもいいとおっしゃっていただき、再再度、売却明細書を作り直し送りやっと承認されました。
これで任意売却の契約に進めることになりました。
任意売却は一般の売却と違い、売却価格の決定権は売主さんではなく債権者(今回だと住宅金融支援機構)です。
さらに住宅ローンの借入先が3社ある場合には、3社が承認してくれないと進めません。
1社が承認しても、もう1社が不服だと任意売却が進められないのです。
任意売却は一般売却の3~4倍の労力がかかると言われるのは、この様なやり取りが必要だからです。
不慣れな不動産会社だと途中で投げ出した行くなるはずです。
【この記事を書いた人】
大学時代に自営業を営んでいた実家が競売直前に売却することなってしまった経験から「住宅ローンについて相談する場所が必要!」と痛感し、非営利団体を設立し『住宅ローン無料相談所』を開設しています。
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