ブログ

競売開始決定書と同封されている「注意書について」

 

こんにちは、代表の高倉です。

先日、横浜地方裁判所から「競売開始決定」が届いてしまったご相談例について記事にしました。

 

その特別送達で届いた封書に「注意書」が同封されていたので、内容をご紹介します。

 

◎注意書(はじめにお読みください)

1.このたび、債権者からの申立てにより、あなたの不動産に対し、競売の手続きが開始されました。

 

(1)売却実施までには数か月かかります。

  • 競売が開始されてもすぐに不動産が売却されるわけでい
  • 売却調査に通常2か月程度必要で、実際の売却は4か月先
  • 売却されるまでは今までどおり使用できる。

 

(2)債権者と示談等のために交渉しても何ら差し支えありません。

  • 裁判所の競売手続きによらず、事件解決や任意売却しても良い
  • ただ裁判所は、交渉の仲介は一切しない
  • 目録に書かれている債権者に直接連絡する

 

2.調査を行うために執行官・評価人が物件を訪ねます。

  • 裁判所の命令を受けた「執行官」と「評価人」が調査にくる
  • 調査に協力して欲しい
  • 不在でもカギを開けて室内に入る
  • 執行官は、室内の写真を撮り、インターネットなどで公開する
  • 賃貸人、占有者がいても調査する

 

3.次のような人物には気をつけてください。

  • 裁判所と関係ない者が訪問したり手紙やはがきを送付される場合がある
  • 競売の引き延ばしや手数料を騙し取られる場合がある
  • 不動産競売については、法律の専門家の弁護士に相談する

 

以上、注意書に書かれている内容を箇条書きにしただけですがご参考まで。

 

TEL

0120-44-8398営業時間10:00-19:00 / 土日も対応しています