ブログ

刑務所に服役中の任意売却 トラブル発生!

%e5%88%91%e5%8b%99%e6%89%80%ef%bc%92(社)任意売却公正協会 代表の高倉です。

 

刑務所に服役中でも任意売却は可能です。

ただ今回、決済前にトラブル発生してしまいました。

 

ご相談者は、横浜拘置所に拘留されていましたが

実刑判決となってしまい

横浜市保土ヶ谷区のご自宅を

任意売却することになり売却活動を行っていました。

 

購入者を見つけることができ

ご自宅に残された奥様と不動産契約契約を行い

決済(引渡し)に向け準備していました。

 

◎トラブル発生!

不動産売却の決済(引渡し)をするには、

住宅ローンの借入先銀行へ本人自筆の書類が必要でした。

 

銀行への書類を横浜拘置所に送り返信用封筒を付け

返信を待っていました。

 

残された奥様宛てに手紙が届き新潟刑務所に移監されたそうです。

その手紙には、「銀行宛ての書類も送る」と書かれていましたが

なかなか書類が届きません。

 

決済日(引渡し)が近づいてしまいました!

 

◎刑務所に郵便について確認

 

刑務所に郵便について確認してみると

服役者は、1カ月に4通までの郵送の制限以外に

「1週間に1通しか送れない」とのこと。

 

どうやら家族宛ての郵便を優先してくれるそうなので

奥様宛ての郵便が先に送られてしまったようです。

 

奥様に郵便を出してしまったので、1週間後でないと郵送できない?

 

「毎週何曜日が閉めなのか?」と聞いてみると

「収容施設によって曜日が異なる」

「郵便局に負担にならないようにあえてずらしている」とのこと。

 

住宅ローンを返済する銀行にいつまでに書類の返送が必要か確認すると

決済日(引渡し)の前日までに

完成した書類を用意すればよいとのことなので

あと3日だけ待つしかなさそうです。

 

刑務所の受刑者に返信郵便を頼む人は少ないでしょうが

1週間に1通の制限があるのでご注意ください。