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刑務所に服役中の任意売却 トラブル発生!
投稿日:2016/12/17 更新日:2022/03/25
(社)任意売却公正協会 代表の高倉です。
刑務所に服役中でも任意売却は可能です。
ただ今回、決済前にトラブル発生してしまいました。
ご相談者は、横浜拘置所に拘留されていましたが
実刑判決となってしまい
横浜市保土ヶ谷区のご自宅を
任意売却することになり売却活動を行っていました。
購入者を見つけることができ
ご自宅に残された奥様と不動産契約契約を行い
決済(引渡し)に向け準備していました。
◎トラブル発生!
不動産売却の決済(引渡し)をするには、
住宅ローンの借入先銀行へ本人自筆の書類が必要でした。
銀行への書類を横浜拘置所に送り返信用封筒を付け
返信を待っていました。
残された奥様宛てに手紙が届き新潟刑務所に移監されたそうです。
その手紙には、「銀行宛ての書類も送る」と書かれていましたが
なかなか書類が届きません。
決済日(引渡し)が近づいてしまいました!
◎刑務所に郵便について確認
刑務所に郵便について確認してみると
服役者は、1カ月に4通までの郵送の制限以外に
「1週間に1通しか送れない」とのこと。
どうやら家族宛ての郵便を優先してくれるそうなので
奥様宛ての郵便が先に送られてしまったようです。
奥様に郵便を出してしまったので、1週間後でないと郵送できない?
「毎週何曜日が閉めなのか?」と聞いてみると
「収容施設によって曜日が異なる」
「郵便局に負担にならないようにあえてずらしている」とのこと。
住宅ローンを返済する銀行にいつまでに書類の返送が必要か確認すると
決済日(引渡し)の前日までに
完成した書類を用意すればよいとのことなので
あと3日だけ待つしかなさそうです。
刑務所の受刑者に返信郵便を頼む人は少ないでしょうが
1週間に1通の制限があるのでご注意ください。