コラム
【警告】固定資産税を滞納するとどうなる?競売より怖い「公売」の真実と回避策を徹底解説
投稿日:2026/02/08 更新日:2026/02/08
ポストを開けるのが怖い。そんな日が続いていませんか?
カチャン、と郵便受けに何かが投函される音がするたびに、心臓が跳ねる。「また督促状かもしれない……」そう思うと、玄関に向かう足がすくんでしまう。
特に、この2月という時期。多くの自治体では、固定資産税の第4期納付期限が迫っています。
「住宅ローンの引き落としは何とか死守した。食費も切り詰めた。でも、手元に残った税金の請求書を見て見ぬふりをしてしまう」
「役所の税金だし、銀行と違って少しくらい待ってくれるだろう」
そんなふうに、自分に言い訳をして、優先順位を一番下まで下げてしまっていませんか?
正直に言います。その油断が、一番危ないんです。
実は、住宅ローンを滞納するよりも、税金を滞納する方が「家に住めなくなるまでのスピード」が圧倒的に速いことをご存知でしょうか。「まさか」と思ったときには、もう手遅れ。そんなケースを、私たちは嫌というほど見てきました。
今回は、この時期だからこそ知っておいてほしい、銀行の「競売(けいばい)」とは違う、役所の「公売(こうばい)」の怖さと、そこから生活を守るための具体的な方法について、包み隠さず解説します。
2026年の「3月2日」が運命の分かれ道
まず、カレンダーの話をしましょう。なぜ私たちがこれほどまでに「今の時期が危ない」と警鐘を鳴らすのか。
それは、役所にとっての「年度末」だからです。
通常、第4期の納期限は「2月末」と言われます。しかし、今年(2026年)のカレンダーを見てください。2月28日は土曜日です。そのため、多くの自治体では納期限が「3月2日(月)」に設定されています。
「なんだ、少し余裕があるじゃないか」そう思いましたか?
逆です。役所の職員にも「今年度の未納分は、今年度のうちに処理したい」という組織の事情があります。3月2日を過ぎた瞬間、これまで「まあ、いつか払ってくださいね」と穏やかだった担当者が、年度内に決着をつけるために目の色を変えて回収にかかるケースは珍しくありません。
「4月になったら払います」「春になったら仕事が増えるので」……残念ながら、今の時期、そんな曖昧な約束は通用しません。このタイミングで督促状を無視してしまうと、機械的に「次のステージ」へと処理が進んでしまいます。
その「次のステージ」こそが、皆さんが最も恐れる「差押え」であり、「公売」なのです。
銀行と役所、どっちが怖い?(大きな誤解)
「銀行は厳しいけれど、役所は市民の味方だから優しい」「役所なら、泣きつけばなんとかなる」
なんとなく、そんなイメージを持っていませんか?
はっきり申し上げます。これは大きな誤解です。
回収への執念とスピード感に関しては、銀行よりも役所の方が「圧倒的に容赦がない」のが現実です。なぜなら、彼らには銀行にはない「特権」があるからです。
役所は「裁判なし」で差押えができる
これが最大の違いであり、最も恐ろしい点です。
例えば、銀行があなたの家を差し押さえて「競売」にかける場合。銀行はいきなり家を売ることはできません。まずは裁判所に申し立て、審査を受け、許可をもらう……と、なんだかんだで半年から1年ほどの「タイムラグ(猶予)」が生まれることが多いのです。
しかし、役所は違います。彼らは国税徴収法に基づく「自力執行権」という、強烈な権限を持っています。
ある日突然、何の予告もなく自宅の登記簿に「差押」というハンコが押される。気づいたときには、もうあなたの家は「役所の管理下」に置かれているのです。

家以外の財産も、根こそぎ狙われる
住宅ローンの滞納であれば、銀行が狙うのは基本的に「担保に入れている家」です。しかし、税金の滞納(公売)の場合、役所は「換金できるもの」なら何でも差し押さえの対象にします。
- 給与の差押え:職場に通知がいき、手取りの一部が強制的に天引きされます。「税金を滞納していること」が会社全体にバレてしまい、居場所をなくす方も少なくありません。
- 生命保険の解約返戻金:家族のためにとコツコツ積み立てていた学資保険や生命保険。これも「資産」とみなされ、役所の権限で勝手に解約され、戻ってきたお金を滞納分に充てられてしまいます。
こうなると、生活費そのものが回らなくなり、住宅ローンどころではなくなってしまいます。「家を守るために税金を後回しにしたのに、そのせいで生活基盤そのものが崩壊する」という、本末転倒な事態になりかねないのです。
そもそも「公売」と「競売」は何が違うのか?
言葉は似ていますが、中身は別物です。特に「家を売る」という最終局面において、公売の方が「借金が残りやすい」というリスクがあります。
| 項目 | 競売(けいばい) | 公売(こうばい) |
|---|---|---|
| 主催 | 裁判所 (債権者は銀行など) |
役所・自治体 (税金回収のため) |
| 特徴 | 「引渡命令」があるため、不動産業者が買いやすい。 | 「引渡命令」がない。 落札後のトラブルが多く、人気がない。 |
| 売却価格 | 市場価格の7〜8割程度 | 競売よりもさらに安くなる傾向。 |
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この「面倒くささ」があるため、公売物件は人気がなく、競売よりもさらに安い価格でしか売れないことが多いのです。家が安く売れるということは、それだけ「返しきれない借金(残債)」が多く残ることを意味します。
「捜索」の恐怖 〜警察官とともにやってくる〜
あまり脅したくはないのですが、知っておいてほしい現実があります。それが「捜索(そうさく)」です。
督促を無視し続け、電話にも出ず、居留守を使っていると、どうなるか。役所の徴収職員が、自宅にやってきます。「裁判所の令状がないと入れないはずだ」と思っていませんか?
いいえ、入れます。国税徴収法第142条により、彼らには令状なしで捜索する権限が認められています。
さらに怖いのが、あなたが居留守を使ったり、抵抗したりした場合です。その場合、法律により「警察官」などを立ち会わせて、鍵屋を呼んで強制的にドアを開けることが認められています。
近所の目がある中、パトカーが止まり、鍵が開けられ、土足で踏み込まれる。そんな光景を、家族に見せたい人はいないはずです。
督促状の色が変わったら「赤信号」
役所から届く封筒、色がついていませんか? 黄色、ピンク、そして赤……。
あれはただの目立つ色ではありません。「もう待てませんよ」というカウントダウンの合図です。特に「差押書」という書類が届いてしまった場合、事態は一刻を争います。
ここまで来ると、私たちが得意とする「任意売却」を行うのも一苦労です。役所の担当者によっては、「全額一括で払わない限り、絶対にハンコは押しません」と一点張りなケースもあります。こうなると、もう完全に手詰まりです。

逃げる前に、頼れる場所があります
ここまで読んで、心臓がバクバクしているかもしれません。「もう終わりだ」と、目の前が真っ暗になっているかもしれません。
でも、安心してください。まだ、間に合う可能性は十分にあります。
役所の担当者が厳しく当たり、警察まで呼ぶような強硬手段に出る最大の理由は、あなたが「無視」をしているからです。連絡もなく、約束も破り、逃げ回る相手には、彼らも仕事として、法律の剣を抜くしかありません。
でも、怖くて電話できないですよね?
「いつ払えるんだ!」と怒鳴られるのが怖くて、受話器を持った手が震えてしまう。その気持ち、痛いほどわかります。
私たち一般社団法人任意売却公正協会は、あなたの代わりに役所や銀行と話をつけます。私たちは、単に家を売るだけの不動産屋ではありません。法律の知識と、数多くの「差押え解除」の実績を持つ専門機関です。
「この方は逃げているわけではありません。生活を立て直そうと必死なのです」
「今は手元にお金がなくて払えませんが、家を適正な価格で売却して、その代金から優先的に税金を納めます」
そうやって筋を通し、具体的な計画を提示すれば、役所も無茶な公売を止めて、こちらの提案に応じてくれることがほとんどです。
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一人で抱え込まないでください
今、ポストに溜まった封筒の束を見て、ため息をついているあなたへ。
その封筒を開けるのは、とても怖いことだと思います。でも、その恐怖を放置すればするほど、事態は悪化し、本当に取り返しのつかないことになってしまいます。
「怒られるのが怖い」「何から話せばいいかわからない」
そんな状態でも構いません。まずは、私たちにその「辛い現状」をそのまま吐き出してください。あなたが役所の窓口で怒鳴られる必要はありません。私たちが盾になります。
最悪の事態になる前に、まずは一度、深呼吸をしてから私たちに声をかけてください。

大学時代に自営業を営んでいた実家が競売直前に売却することなってしまった経験から「住宅ローンについて相談する場所が必要!」と痛感し、非営利団体を設立し『住宅ローン無料相談所』を開設しています。
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