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よくある質問「任意売却制度とは?」
投稿日:2015/11/03 更新日:2023/06/12
任意売却制度とは、住宅ローンの返済が滞った場合などに金融機関と話し合いにより、最良の方法で解決する方法です。
今まで頑張って支払っていても何かしら理由で住宅ローンが滞ってしまうと、あなたの家は「競売」にかけられてしまいます。
競売になると裁判所に強制的に安値で売却されてしまい、突然、追い出されてしまいます。
競売は安値で売却されてしまっているので、住宅ローン返済にすべて回すこともできず、借金だけ残ってしまいます。
そうです、
家は無くなったのに借金が残る最悪の状況になってしまう訳です。
それに対して、あまり知られていない「任意売却制度」を利用することで、あなたの有利な方法で売却ができます。
当協会が窓口となり銀行と交渉することによって、ご自身の意思で、通常の不動産売却と何ら変わらない価格で売却ができます。
さらに売却代金の中から必要資金を確保することが可能です。
この任意売却で代表的なものが「引っ越し代」の確保です。
さらに通常の不動産売却だと売却経費は、売却価格から経費として認められるため、売主さんの自己資金から捻出する必要はありません。
必要経費とは?
・仲介手数料
・抵当権抹消費用
・収入印紙
・管理費・修繕費の滞納(分譲マンションの場合)
もし3000万円の売却だと管理費等の滞納がなくても、約110万円をご自身の自己資金を出さずに済む訳です。
【この記事を書いた人】
大学時代に自営業を営んでいた実家が競売直前に売却することなってしまった経験から「住宅ローンについて相談する場所が必要!」と痛感し、非営利団体を設立し『住宅ローン無料相談所』を開設しています。
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