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横浜市の税金収納担当はノルマがある?保土ヶ谷区役所
投稿日:2017/04/26 更新日:2023/07/26
こんにちは、(社)任意売却公正協会の高倉です。
横浜市の税金回収は、他の行政より厳しく 非常に力を入れているとお伝えしています。
現在、横浜市保土ヶ谷区のマンションを 任意売却しようと動いていますが 、このマンションに横浜市保土ヶ谷区役所の税務課から 税金の「差押え登記」が付けらています。
横浜市税の滞納金額がいくらあるか?確認が必要だったので 、ご相談者に税金滞納額の確認を依頼しました。
横浜市の場合には、「滞納金額明細書」と言う 税金滞納と延滞金額(延滞税)を合わせた計算書を 電話で依頼すれば送ってくれます。 (すぐに送ってくれます!)
ご相談者は、電話ではなく横浜市保土ヶ谷区役所の 税務課収納担当へ出向き 任意売却して全額支払う予定だと説明したそうです。
ご相談者の担当ではない職員が対応したそうですが わざわざ名前を伝えられ さらに封筒に担当した職員の名前まで書いあります。
(写真右下のフセンを付けている部分です個人名なので伏せておきます。) 横浜市の税金収納担当は、 この「滞納金明細書」を出して納付する約束を取る ノルマでもあるのでしょうか?
期日到来前も払え?
さらに今年度(平成29年度)のまだ期日の到来していない 固定資産税も支払うように言われてそうです。
理由は、任意売却をして不動産の決済引渡時に 横浜市税の滞納分と延滞金全額を納付しなければ 差押え登記を取り下げてくれません。
ただ固定資産税など期日が到来していない物は 決済時に納付しなくていいのですが 、納付されない可能性があるので 期日到来していない分も払うように言ってくるのです。
「滞納金明細書」は、今年度の固定資産税額を含めて計算書と 今年度を入れていない計算書の2通渡されてそうです!
本来は、決済時に払わないでもいいのですが さすが横浜市は、抜かりがないですね!!
以前も決済時にまだ到来していない固定資産税を 払うか払わないで押し問答したことがあります。
あまりに「払ってくれ」 「固定資産税の日割清算が買主からあるはず」とうるさいので 「地方税法に記載されているなら払う」と言ったら やっと黙ったこともありました。
ご相談者のマンションを 上手く任意売却して横浜市税の滞納分を 全額納付させたいと思っています!
横浜市の公売
今回のご相談者は、横浜市保土ヶ谷区より差押え登記を付けられ、ご自宅の売却で税金を支払いますが 税金を納めないでいると競売の様に横浜市が売却(公売)をかけて 強制的に売却されてしまいますのでご注意ください。
この横浜市の公売は、年度末にまとめて行われ 今年も14件が公売にかけられ強制的に売却されています。
他の方がどんな相談をしているか?や どんな活動をしているか?を「相談例」でご覧になれます。
【この記事を書いた人】
大学時代に自営業を営んでいた実家が競売直前に売却することなってしまった経験から「住宅ローンについて相談する場所が必要!」と痛感し、非営利団体を設立し『住宅ローン無料相談所』を開設しています。
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