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横浜市の固定資産税滞納と任意売却
投稿日:2017/04/10 更新日:2023/07/25
こんにちは、(社)任意売却公正協会の高倉です。
4月に入り、あまり欲しくない固定資産税・都市計画税の納付書が皆さん届いたと思います。
私も横浜市在住なので固定資産税の納付書が届きました。
例年だと4月1日に自宅に届きます。
横浜市は税金滞納にも厳く「請求が早いとな~」と感じるのですが、今年は4月4日に届きました。
任意売却をする際に問題になるのが、税金の「差押え」です。
任意売却でも通常の売却でも、不動産を売却して売主さんに入ってくる資金は、先順位から配分されます。
通常ですと、住宅ローンを組まれているので1番抵当権者から2番抵当権へと返済されます。
税金の差押えの配分は、通常は住宅ローンの抵当権の後に差押えがついているので、売却した資金の配分は住宅ローン返済の後になるはずです。
ところが、横浜市の場合には税金(固定資産税、住民税、健康保険)とさらに滞納税も合わせて全額を納めないと、差押え登記を取り下げてくれません。
税金本税+延滞税の合計額
任意売却では、後順位(先順位からすると後の抵当権や差押え)は抵当権抹消や税金の取下げ代としてハンコ代を配分してくれます。
ただ、税金への配分は税金額の一割もしくは10万円のどちらか低い方と決まっています。(住宅金融公庫支援の場合)
行政によっては、税金滞納の一部だけの納付でも差押えを取下げてくれる場合もありますが、横浜市はハンコ代では了承してくれないため、ご自身で税金不足分をご用意する必要ができてしまいます。
税金滞納が高額だとそもそも任意売却ができなくなりますので、税金滞納にご注意ください!
他の方がどんな相談をしているかは、「ご相談例」で確認できますのでご参考にしてください。
【この記事を書いた人】
大学時代に自営業を営んでいた実家が競売直前に売却することなってしまった経験から「住宅ローンについて相談する場所が必要!」と痛感し、非営利団体を設立し『住宅ローン無料相談所』を開設しています。
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