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刑務所に服役中の任意売却 トラブル発生!

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(社)任意売却公正協会 代表の高倉です。

 

刑務所に服役中でも任意売却は可能です。

ただ今回、決済前にトラブル発生してしまいました。

 

ご相談者は、横浜拘置所に拘留されていましたが、実刑判決となってしまい、横浜市保土ヶ谷区のご自宅を任意売却することになり売却活動を行っていました。

 

購入者を見つけることができ、ご自宅に残された奥様と不動産契約契約を行い決済(引渡し)に向け準備していました。

 

トラブル発生!

 

不動産売却の決済(引渡し)をするには、住宅ローンの借入先銀行へ本人自筆の書類が必要でした。

 

銀行への書類を横浜拘置所に送り返信用封筒を付け、返信を待っていました。

 

残された奥様宛てに手紙が届き新潟刑務所に移監されたそうです。

その手紙には、「銀行宛ての書類も送る」と書かれていましたが、なかなか書類が届きません。

 

決済日(引渡し)が近づいてしまいました!

 

刑務所に郵便について確認

 

刑務所に郵便について確認してみると、服役者は1カ月に4通までの郵送の制限以外に「1週間に1通しか送れない」とのこと。

 

どうやら家族宛ての郵便を優先してくれるそうなので奥様宛ての郵便が先に送られてしまったようです。

 

奥様に郵便を出してしまったので、1週間後でないと郵送できない?

 

「毎週何曜日が閉めなのか?」と聞いてみると、「収容施設によって曜日が異なる」「郵便局に負担にならないようにあえてずらしている」とのこと。

 

住宅ローンを返済する銀行にいつまでに書類の返送が必要か確認すると、決済日(引渡し)の前日までに完成した書類を用意すればよいとのことなので、あと3日だけ待つしかなさそうです。

 

刑務所の受刑者に返信郵便を頼む人は少ないでしょうが、1週間に1通の制限があるのでご注意ください。

 

TEL

0120-44-8398営業時間10:00-19:00 / 土日も対応しています