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任意売却は、いつまで住めるか?

 

こんにちは、

任意売却公正協会 横浜相談センター 代表の高倉です。

 

任意売却を開始したものの思うように購入者が見つからない場合があります。

 

室内状況が悪かったり、日当たりなど条件が悪かったりする場合もありますが、銀行(債権者)の指示してきた任意売却価格が市場価格より高い場合は、厳しくなります。

 

引っ越すにも資金がまったくなく、任意売却で引越代を希望している方などは、早く任意売却が完了しないかと心待ちにしている方もいます。

 

ただ任意売却がスタートすると、住宅ローン返済がストップするので、購入者が表れないと、収入がある人なら引越す費用を貯められる期間になります。

 

いつまで住めるかによって貯蓄額も変わりますので、「売れて欲しいけど売れない方が助かる」と言った状態になります。

 

銀行(債権者)によって異なりますが、任意売却がスタートして3~6か月間の任意売却期間を取ってくれるケースが多く、さらにこの期間中に売却できない場合には、競売に移行されます。

 

競売で処理されるとしても裁判所の指示の元に行われ準備が必要なので、すぐに購入者が決まる訳でもなく、この準備期間中でも任意売却は可能です。

 

準備期間は、横浜市の不動産ですと横浜地方裁判所が競売手続きを行います。

横浜地方裁判所の混み具合(競売件数の数)により、いつまで住めるかが決まります。

 

横浜地方裁判所の準備期間は、いつまでかと言うと目安は5~6か月です。

その約5~6か月の間であれば任意売却は可能となります。

 

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