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任意売却制度とは? ②つのケース

 

こんにちは、

一般社団法人任意売却公正協会 代表の高倉です。

 

今回は、「任意売却制度について」ご説明します。

 

任意売却制度とは、

「ローン残高より市場相場が低い場合」「住宅ローン返済を滞っている場合」に利用する制度です。

 

①「ローン残高より市場相場が低い場合」とは?

住宅ローン返済が厳しくなるとマイホームの売却を考えられるはずです。

 

ただ高い金利で返済をしていると元金がほとんど減らず、それより市場相場が大幅に下がっているために、差額分を補てんする現金を何百万円も出さないと売却できない方が多くいます。

 

 

この差額分の現金を用意できず「売りたいのに売れない状況」のために、仕方なく高い住宅ローン返済を払い続けている場合でも、

任意売却制度を利用すれば現金を出さず、残債の一部を残して売却することが可能です。

 

 

②「住宅ローン返済を滞っている場合」とは?

今まで頑張って住宅ローンを支払っていても、何かしらの理由で滞ってしまうと、あなたの家は「競売」にかけられてしまいます。

裁判所に強制的に二束三文で売却されてしまい、突然、追い出されてしまいます。

 

さらに安値で売却されてしまうので、ローン返済にすべて回すこともできず、借金だけが残ってしまいます。

そうです、家は無くなったのに多額の借金だけが残る最悪の状況になってしまうのです。

 

それに対して、あまり知られていない「任意売却制度」では、

市場相場と変わらない価格で売却ができるために債務も少なくなり、あなたの有利な方法で解決ができます。

 

さらに一般売却では、売主負担になる「売却諸費用」を出さずに済むのが大きな特徴です。

任意売却の場合には、ご自身の金銭負担は一切ありませんので(債権者の合意の範囲)

 

・仲介手数料

・登記費用

・収入印紙

・管理費等滞納費用

・税金滞納費用 など

 

さらに任意売却制度では、債権者(銀行)と当協会が交渉することによって、「引っ越し代」を確保することも可能です。

当協会では、新しい生活へ再出発しやすくなるようにお手伝い致します。

 

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