ご相談事例

離婚した元夫に返済させたい!

 

こんにちは、任意公正協会、代表の高倉です。

 

いつも協力してもらっている横浜市西区にある弁護士事務所へご相談者と一緒に行ってきました。

 

JR「関内」駅でご相談者と待ち合わせでしたが、

ふと振り返ると、関内駅の看板横にベイスターズのヘルメットがあります。

今まで何十回と関内駅を使っていましたが有るのに気づきませんでした。

 

さて今回、弁護士事務所へ相談に来たのは、横浜市神奈川区在住のご相談者のご相談です。

 

3年前に離婚した元夫が住宅ローンを支払う約束だったものの返済を滞り、競売直前で奥様の親御様が住宅ローンを肩代わりしてくれたそうです。

その「約800万円を元夫に支払わせる方法がないか?」というご相談でしたので、ここは弁護士さんへご相談となりました。

 

弁護士の先生に丁寧にご説明してもらい、元夫の代りに返済した証拠も残っているので

「回収できるだろう」との回答でした。

 

ただいくつか条件があり

①時効が10年

②相手の住んでいる場所が分かること

③相手が返済する資力があること

 

この中で①②は問題ないのですが、③相手の資力がなければ、裁判で勝っても回収ができない問題があります。

元夫は、仕事が不特定の様で貯蓄もないだろうとの事で、回収が難しい可能性があります。

 

さらに裁判で勝ち債権が確定してもそのままにすると、相手が自己破産してしまうと債権が無くなってしまいます!

 

罰金や税金などを自己破産しても免れないのは知っていましたが、

自己破産で債権が無くなってしまう(相手にとっては、債務が無くなる)のは意外でした。

 

そこで元夫が住んでいる一戸建ての実家があり

「親御様の年齢も高齢で元夫は一人息子なので、いずれ相続したら回収できないか?」とご質問。

 

現時点では元夫の名義では有りませんので、売却して返済をさせたり、差押えたりは難しいのですが、

「相続すれば回収ができるようになる」と言うことでした。

 

今回は、すぐに訴訟などしても費用だけかかり、回収もできないので、いったん保留となりました。

 

ただ相談した弁護士さんからのアドバイスはこれだけでなく

相続した場合にすぐに弁護士さんに依頼してやる事や、今後の方向も教えてもらえました。

 

すぐに弁護士さんに依頼する案件ではありませんでしたが、大変助かりました。

お盆休み中の対応に大変感謝いたします。

 

TEL

0120-44-8398営業時間10:00-19:00 / 土日も対応しています