ご相談事例
山林に差押えが付いた!
投稿日:2016/01/15 更新日:2023/06/27
「所有している土地に差押えが付いたので、どうすればいいか?」と、横浜市在住の方よりご相談がありました。
ご相談者は横浜市にある土地を相続され、いずれは処分される予定だったそうですがそのままにしていたそうです。
ところがご相談者は法人の代表者で事業融資の返済が滞ってしまい、〇〇〇県保証協会(以下:保証協会)より、この相続した土地に「仮差押え」が付けられてしまった状況でした。
保証協会は、債務者の所有する不動産があるのが分かると、処分して換金されないようにすぐに「仮差押」を付ける方針です。
これを付けられると不動産を売却しようとしても自由に処分できなくなります。
まだ「仮」なのですぐに強制競売にされる訳ではありませんが、「仮差押え」から「差押え」になってしまうと裁判所の元で競売が開始され、強制的に資金回収されてしまします。
さっそくどのくらいの価値があるか現地に査定に行ってきました。
写真のように山に見えますが、500㎡ほどで平坦地が無くすべて斜面地なので山林と言う方がピッタリです。
道路より約10mほど高さがあり、雑木林のようになっています。
ちょうど冬ですので全体を見渡せましたが、草木に葉が付くと全体を見渡せなくなるぐらいでしょう。
保証協会は、この山林を実際に見に来たか分かりませんが、取りあえず仮差押えを付けたとしか思えません。
保証協会は、仮差押えを交渉だけでは外してもらえいないでしょうから、競売で二束三文で売却される前に任意売却で高く売却して、保証協会の返済とご相談者の手元に資金を多く残せるように動きたいと思っています。
この傾斜地を買うのは個人では難しいので、不動産会社を探していきます。
傾斜地でも購入してくれる不動産会社は必ずいますので、いくつもの会社にアタックして、高く売却できるように動いていきます!
「仮差押え」を付けられどうしたらいいか?分からない方は、お気軽にご相談ください。
【この記事を書いた人】
大学時代に自営業を営んでいた実家が競売直前に売却することなってしまった経験から「住宅ローンについて相談する場所が必要!」と痛感し、非営利団体を設立し『住宅ローン無料相談所』を開設しています。
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