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相続セミナーの参加。

相続についてのセミナーに参加してきました。

 

 

セミナーに参加している方は、年配の方が圧倒的に多かったので、みな様、ご自身の親や子供への相続対策に勉強に来られていたのだと思います。

 

普段のご相談は、住宅ローンや任意売却のご相談が多いので、相続税は払うことより、債務や借金が奥様や子供に行かないか?のご質問がほとんどです。

 

「資産がないから大丈夫!」と思われている方も事前に知っておいて欲しいのは、相続の際にプラスの財産もマイナスの財産も相続されてしまいます。

借金や税金未納などマイナスの財産があると、これも引き継がれてしまう訳です。

 

住宅ローンがある方の場合、団体信用生命保険(団信)が適用されればいいのですが、生命保険料を払っておらず補償が切れている方や80歳を超えている方は補償がありませんので住宅ローン返済も引き継がなければなりません。

 

尚、ご夫婦でそれぞれお借入れの場合(例:ご主人様1500万円、奥様1000万円借入れなど)ご夫婦1人が亡くなっても保証条件によっては、亡くなった本人の住宅ローンしか生命保険が下りません。

ご主人様が亡くなって生命保険で住宅ローン返済が無くなると思っていたのに、奥様の住宅ローンが残り返済に苦しんでいた方もいらっしゃいますので再度ご確認ください。

 

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0120-44-8398営業時間10:00-19:00 / 土日も対応しています