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競売とは? その2 強制競売

 

前回、競売には担保不動産競売強制競売の2種類あり、そのうち担保不動産競売についてご説明しました。

 

もう一つの強制競売とは?

債務者の返済困難となった借金を、債務者(または保証人)が所有する不動産を強制的に売却することで債権に充当するという方法です。

 

適用されるケースは、住宅ローンに限らず、例えば事業目的の借入金が返済困難となった場合に、債務者の自宅に価値があるとすると、強制競売にかけることで、債務回収の手段するといったケースです。

 

あるいは、民事裁判などでの賠償金命令などに対して、賠償金が用立てられない場合の強制執行としても行われる場合があります。

 

担保不動産競売との一番の違いは、競売にかけられる物件に債権者が抵当権を有しているかです。

 

住宅ローンの滞納によって行われる競売は、大半が担保不動産競売になります。

強制競売の場合は、自宅に限らず所有している不動産を競売にかけられ、債務に充当されてしまうので、協力な権利となります。

 

どちらも所有不動産が裁判所により強制処分されてしまうのですが、担保が付いている不動産であれば心の準備はあるももの、強制競売は債権者がいきなり手続きを行ってきますので、驚かれることが多いようです。

 

何かしら事前に準備しておかないと家族が生活している住まいを処分されることもありますのでご注意ください。

 

銀行、債権者、取引先が次に何をしてくるか?を事前にご相談いただければお話しすることもできすので、お気軽にご相談ください。

 

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