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競売とは?
投稿日:2016/01/09 更新日:2022/04/01
不動産物件の競売には、担保不動産競売と強制競売という2つの種類があります。
どちらも手持ちの不動産物件を強制的に売却されるという点は同じですが、同じ競売でも厳密には異なる性質があり、その理由がに異なります。
それぞれについて、ご説明いたします。
担保不動産競売は、簡単に言えば住宅ローンの支払いが困難になった場合に執行される競売です。
多くがこの担保不動産競売になります。
金融機関に住宅ローンを申し込む際に、その住宅を担保として抵当権が設定されていると思いますが、返済ができないとされる判断されると、この担保不動産競売にかけられるということになります。
債権者が、債務者から抵当権を設定した不動産の権利者である場合、債権者は抵当権の行使として、対象の不動産の競売を裁判所に申し立てることができるというものです。
債務者が所有する不動産などを裁判所の管理下で強制的に売却して、その売却代金から債務の支払いを受ける手続きになります。
具体的には次のような場合に競売は行われます。
- 住宅ローンが返済できなくなった時
- 不動産を担保にして借りたお金を返せなくなった時
借りたお金を返すためとは言え、
- 相場の価格の70%程度の安い価格でしか売れない
- そのため、競売で家を失ってもまだ借金がたくさん残る
という大きなデメリットがあります。
次回は強制競売についてご説明します。