住宅金融支援機構の任意売却の流れ
こんにちは、一般社団法人任意売却公正協会 代表の高倉です。
住宅金融支援機構から住宅ローンを借入れしている場合の任意売却の方法をご紹介します。
住宅金融支援機構は、旧住宅金融公庫の業務を継承した独立行政法人になり、
すでに住宅を所有されている方は、「公庫」と言った方が分かりやすいかもしれません。
任意売却をされるご相談者の半分近くが住宅金融支援機構からの借入れです。
金利がだいたい4%と高いため住宅ローンの元金が減らないのもその理由だと思います。
住宅金融支援機構は、平成11年4月より任意売却を行えるようになり
独自の「任意売却の流れ」があるのが特徴です。
〇住宅金融支援機構の任意売却の流れ
住宅ローンの6回延滞 →期限の利益の喪失 →窓口がサービサーに移る
→売却査定 →任意売却の価格決定 →任意売却開始 →購入希望者のいない場合
→価格の見直し →売却開始より6か月経過しても購入希望者がいない場合
→競売に移行(競売手続き中も購入希望者がいれば任意売却は可能) →購入者がいる
→配分案の提出 →配分案の承認 →不動産売買契約 →引渡し
大まかの流れになります。
住宅金融支援機構の任意売却は、「任意売却する活動期間を6か月確保」してくれるのが特徴です。
また6か月の売却期間中に購入希望者が見つからない場合には、
競売に移行されますす。
ただ競売により購入者が決まるまでに
6か月ほど期間があるために、この期間中でも任意売却が可能です。
任意売却期間が最長1年間ありますので
売却する期間は充分取れるため
住宅金融支援機構の場合には任意売却できる可能が高くなります。