住宅金融支援機構の任意売却の流れ (売却予定価格・控除費用明細書)
「住宅ローン無料相談センター」 代表の高倉です。
任意売却で苦戦していた
横浜市保土ヶ谷区のマンションを
無事契約をすることができました。
住宅金融支援機構が指示されていた売却価格では
相場より高く苦戦していたマンションでした。
購入者は、現金で購入と住宅ローンの心配もなく
「何とか進めたい」と私も売主さんも考えていました。
買主さんからは、20万円の値下げ交渉があり
これぐらいなら問題ないだとうと思っていました。
◎住宅金融支援機構の任意売却の流れ
住宅金融支援機構での任意売の場合には、
書式や流れがあります。
住宅債権管理回収機構へ書類を郵送しました。
- 売却予定価格・控除費用明細書(任売書式-9)(以下:売却明細書)
- 購入者の買付証明書(申込書)
この売却明細書には、売買価格や経費などを記入して
住宅金融支援機構へいくら配分されるかが分かる書式になります。
記入するのは、
- 売買価格
- 控除費用(経費など:仲介手数料、抵当権抹消費用、滞納管理費等)
- 第二順位の抵当権者がいれば配分(今回はなし)
- 住宅金融支援機構への配分額
価格交渉20万で書類を送りましたが「不承認」と返答でした。
買主さんに不承認だったことをお伝えしたところ
価格交渉を10万円でも良いと返答していただき
再度、売却明細書を作り直し送りました。
返答は、、、、
「不承認!」
またかっ!!
買主さんに再度お伝えして
価格交渉なしでもいいとおっしゃっていただき、
再再度、売却明細書を作り直し送り
やっと承認されました。
これで任意売却の契約に進めることになりました。
任意売却は、一般の売却と違い
売却価格の決定権は売主さんではなく
債権者(今回だと住宅金融支援機構)です。
さらに住宅ローンの借入先が3社ある場合には
3社が承認してくれないと進めません。
1社が承認しても、もう1社が不服だと
任意売却が進められないのです。
任意売却は、一般売却の3~4倍の労力がかかると言われるのは
この様なやり取りが必要だからです。
不慣れな不動産会社だと
途中で投げ出した行くなるはずです。